特別国際種事業者番号

象牙に関する登録(特別国際種事業)

日本国内で象牙製品等の譲渡又は引渡しの業務を伴う事業者は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(第33条の6第1項)」に基づき、あらかじめ環境省および経済産業省の登録を受ける必要があります。
当店はあらかじめ一般財団法人自然環境研究センターへ「特別国際種事業」の届出を行っており、特定器官等に象牙を取り扱うことが認められている取扱業者ですので、安心してご利用いただけます。
当店の登録は一般社団法人自然環境研究センターにてご確認いただけます。

登録番号00587
名称株式会社緑和堂
住所〒602-0877
京都府京都市上京区桝屋町370 丸太町東洋亭ビル1階
代表者の氏名佐藤 有亮
譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別ぞう科の牙及びその加工品
登録の年月日2020/1/28
登録の有効期間の満了の日2025/1/27

象牙製品の例

アクセサリーペンダント香炉
麻雀牌根付彫刻置物
三味線の撥琴の琴柱

全形を保持した牙(一本牙)の
取扱について

牙の姿を残す状態の象牙・象牙製品の買取につきましては、一般財団法人 自然環境研究センターが発行する「象牙の登録票」が必要です。登録がお済でないお客様は事前の登録の手続きをお願いいたします。
なお、根付や彫刻のように、牙の姿を残していない加工した象牙製品は登録証が無くても買取が可能です。

登録票が必要な象牙について

登録の必要があるのは「全形を保持した象牙」で、透かし彫りなどの加工が施されている場合でも、先端がとがった牙の形をしており、全長が20cm以上であれば登録が必要です。
また、種の保存法施工の1993年以前に購入され、個人で登録申請を行っていない場合は登録票がついていませんので、お売りになる前に登録をお願いします。

登録票が不要な象牙について

象牙のうち「加工されて牙の形をしていない象牙」、つまり、象牙でできた印鑑や彫刻、三味線のバチや印籠といった加工品は登録票が不要です。
日本国内での売買も規制はなく、手持ちの象牙加工品を骨董品として売却することも可能です。

申請前に確認すること

申請を行う前に以下のことを確認してください。

  • 本物の象牙であるかどうか
  • 象牙を取得した時期が「種の保存法」施行前かどうか
  • 全形を保持しているか

登録申請は一般財団法人自然環境研究センターが受け付けていますが、実物を確認して登録を行うのではなく写真を見て登録を行います。
そのため、本物の象牙ではないセルロイドや人工象牙なども登録を行えてしまうことがあります。登録費用や手間が無駄になってしまいますので、登録申請の前に必ず「象牙であるかどうか」を確認してください。

登録に必要な書類

象牙の登録には以下の書類が必要です。

  • 登録申請書
  • 申請する象牙の写真
  • 取得経緯の自己申告書
  • 本人確認可能な書類の写し
  • 取得の経緯の裏付けとなる書類(象牙を日本に輸入した場合)

「登録申請書」と「取得経緯の自己申告書」は自然環境研究センターに電話して郵送してもらうか、インターネットサイトからダウンロードすることができます。

自然環境研究センター「象牙1本を申請する場合」
http://www.jwrc.or.jp/service/cites/regist/kikan/zouge1.htm